漁業センサス規則 第7条(調査方法)
- 漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
- 2.海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員(地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。以下同じ。)の面接調査又は同項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
- 3.内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第五項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
- 4.農林水産大臣は、第二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
この条文の基本情報
調査方法とは何ですか?
定義調査方法とは、漁業センサス規則第7条に定められた規定で、「漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業センサス規則第7条(調査方法)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
- 漁業センサス規則第7条の条文原文は「漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。」で始まります。
- 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
- 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業センサス規則第7条の前の条は漁業センサス規則第6条です。
- 漁業センサス規則第7条の次の条は漁業センサス規則第8条です。
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- 正式書式
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039 - 本サイト収録
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/7
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