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漁業センサス規則 第6条(調査事項)

  1. 海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
  2. 一漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
  3. 二個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
  4. 三漁業管理の内容
  5. 四生産条件
  6. 五地域の活性化のための取組
  7. 2.内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
  8. 一漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況
  9. 二個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
  10. 三生産条件
  11. 四地域の活性化のための取組
  12. 3.流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。
  13. 一従業者数
  14. 二魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況
  15. 4.前三項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、漁業センサス規則第6条に定められた規定で、「海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業センサス規則第6条(調査事項)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 漁業センサス規則第6条の条文原文は「海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
  4. 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業センサス規則第6条の前の条は漁業センサス規則第5条です。
  6. 漁業センサス規則第6条の次の条は漁業センサス規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039
  • 本サイト収録漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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