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漁業センサス規則 第5条(調査の範囲)

  1. 海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及び漁業協同組合(内水面組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合をいう。以下同じ。)を除く。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であつて農林水産大臣が必要と認めるものについて行う。
  2. 2.内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合について行う。
  3. 一内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体
  4. 二内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体
  5. 3.流通加工調査は、魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行う。

この条文の基本情報

調査の範囲とは何ですか?

定義調査の範囲とは、漁業センサス規則第5条に定められた規定で、「海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業センサス規則第5条(調査の範囲)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 漁業センサス規則第5条の条文原文は「海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業…」で始まります。
  3. 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
  4. 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業センサス規則第5条の前の条は漁業センサス規則第4条です。
  6. 漁業センサス規則第5条の次の条は漁業センサス規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039
  • 本サイト収録漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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