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漁業センサス規則 第4条(調査期日)

漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の十一月一日(流通加工調査にあっては、調査年の翌年の一月一日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。

この条文の基本情報

調査期日とは何ですか?

定義調査期日とは、漁業センサス規則第4条に定められた規定で、「漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業センサス規則第4条(調査期日)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 漁業センサス規則第4条の条文原文は「漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。」で始まります。
  3. 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
  4. 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業センサス規則第4条の前の条は漁業センサス規則第3条です。
  6. 漁業センサス規則第4条の次の条は漁業センサス規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039
  • 本サイト収録漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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