漁業センサス規則 第4条(調査期日)
漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の十一月一日(流通加工調査にあっては、調査年の翌年の一月一日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。
この条文の基本情報
調査期日とは何ですか?
定義調査期日とは、漁業センサス規則第4条に定められた規定で、「漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業センサス規則第4条(調査期日)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
- 漁業センサス規則第4条の条文原文は「漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。」で始まります。
- 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
- 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業センサス規則第4条の前の条は漁業センサス規則第3条です。
- 漁業センサス規則第4条の次の条は漁業センサス規則第5条です。
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- 正式書式
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039 - 本サイト収録
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。