漁業センサス規則 第3条(漁業センサスの種類)
- 漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。
- 2.海面漁業調査は、漁業経営体調査及び海面漁業地域調査とする。
- 3.内水面漁業調査は、内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査とする。
- 4.流通加工調査は、魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査とする。
この条文の基本情報
漁業センサスの種類とは何ですか?
定義漁業センサスの種類とは、漁業センサス規則第3条に定められた規定で、「漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業センサス規則第3条(漁業センサスの種類)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
- 漁業センサス規則第3条の条文原文は「漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。」で始まります。
- 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
- 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業センサス規則第3条の前の条は漁業センサス規則第2条です。
- 漁業センサス規則第3条の次の条は漁業センサス規則第4条です。
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- 正式書式
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039 - 本サイト収録
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/3
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