人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第3条
給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条は、日本の人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の条文原文は「給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。」で始まります。
- 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の公布日は昭和38年12月20日です。
- 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の前の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第2条です。
- 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の次の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ09040000 - 本サイト収録
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ09040000/3
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