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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第4条

基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第4条は、日本の人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第4条の条文原文は「基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適…」で始まります。
  3. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の公布日は昭和38年12月20日です。
  4. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第4条の前の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条です。
  6. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第4条の次の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ09040000
  • 本サイト収録人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ09040000/4

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