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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第7条(勤勉手当の支給を受ける職員)

  1. 給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
  2. 一休職にされている者(第五条第二項第五号イの休職者を除く。)
  3. 二第一条第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号のいずれかに該当する者
  4. 三派遣職員
  5. 四育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第二項に規定する職員以外の職員
  6. 五法科大学院派遣法第十一条派遣職員
  7. 六福島復興再生特措法派遣職員
  8. 七令和七年国際博覧会特措法派遣職員
  9. 八令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員

この条文の基本情報

勤勉手当の支給を受ける職員とは何ですか?

定義勤勉手当の支給を受ける職員とは、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条に定められた規定で、「給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条(勤勉手当の支給を受ける職員)は、日本の人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条の条文原文は「給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与…」で始まります。
  3. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の公布日は昭和38年12月20日です。
  4. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条の前の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第6条の8です。
  6. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条の次の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ09040000
  • 本サイト収録人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ09040000/7

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