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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第8条

  1. 給与法第十九条の七第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。
  2. 一その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
  3. 二第二条第二号及び第三号に掲げる者
  4. 2.第四条の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第8条は、日本の人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第8条の条文原文は「給与法第十九条の七第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手…」で始まります。
  3. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の公布日は昭和38年12月20日です。
  4. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第8条の前の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条です。
  6. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第8条の次の条は人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ09040000
  • 本サイト収録人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ09040000/8

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