人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第10条(警報装置)
- 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合にその旨を自動的に警報する装置を当該各号に掲げる装置のある場所の入口に設けなければならない。ただし、定格管電圧が百五十キロボルト以下のエックス線装置又はその装備している放射性物質の数量が四百ギガベクレル未満のガンマ線照射装置を使用する場合には、自動警報装置以外の警報装置とすることができる。
- 一エックス線装置又は荷電粒子加速装置に電力が供給されている場合
- 二エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
- 三ガンマ線照射装置で照射している場合
この条文の基本情報
警報装置とは何ですか?
定義警報装置とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第10条に定められた規定で、「各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合にその旨を自動的に警報する装置を当該各号に掲げる装置のある場所の入口に設けなければならない。ただし、定格管電圧が百五十キロボ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第10条(警報装置)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第10条の条文原文は「各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合にその旨を自動的に警報する装置を当該各号に掲げる装置のある場所の入口に設けなければならない。ただし、定格管電圧が百五十キロボ…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第10条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第9条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第10条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。