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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第11条(エックス線装置等の定期検査)

  1. 各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)については、定期検査を行わなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、前項の検査を行つたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
  3. 3.第一項の検査及び前項の記録に関し、必要な事項は、人事院が定める。

この条文の基本情報

エックス線装置等の定期検査とは何ですか?

定義エックス線装置等の定期検査とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条に定められた規定で、「各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条(エックス線装置等の定期検査)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条の条文原文は「各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第10条です。
  6. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/11

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