人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第12条(エックス線装置の届出)
各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。
この条文の基本情報
エックス線装置の届出とは何ですか?
定義エックス線装置の届出とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条に定められた規定で、「各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条(エックス線装置の届出)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条の条文原文は「各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければな…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第11条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。