人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第13条(管理区域の明示等)
- 各省各庁の長は、管理区域を標識により明示しなければならない。
- 2.各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員を管理区域に立ち入らせてはならない。
- 3.各省各庁の長は、管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等放射線障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
管理区域の明示等とは何ですか?
定義管理区域の明示等とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条に定められた規定で、「各省各庁の長は、管理区域を標識により明示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条(管理区域の明示等)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条の条文原文は「各省各庁の長は、管理区域を標識により明示しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第12条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/13
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