人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第14条(立入禁止)
- 各省各庁の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル(撮影に使用する診療用エックス線装置については二メートル)以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に職員を立ち入らせてはならない。ただし、ガンマ線照射装置の照射口の開閉又は放射線源の位置の調整を行うために立ち入らせる場合には、この限りでない。
- 2.各省各庁の長は、前項の規定により職員の立ち入りが禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条に定められた規定で、「各省各庁の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条(立入禁止)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条の条文原文は「各省各庁の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第13条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。