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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第15条(放射線源の確認)

  1. 各省各庁の長は、放射性物質装備機器を随時移動させて使用する場合には、使用後直ちに当該放射性物質装備機器の放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうかを放射線測定器を用いて点検しなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、前項に規定する点検により放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていることが判明した場合には、直ちに当該放射線源を探査するとともに、放射線による障害の防止に必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

放射線源の確認とは何ですか?

定義放射線源の確認とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条に定められた規定で、「各省各庁の長は、放射性物質装備機器を随時移動させて使用する場合には、使用後直ちに当該放射性物質装備機器の放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうかを放射…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条(放射線源の確認)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条の条文原文は「各省各庁の長は、放射性物質装備機器を随時移動させて使用する場合には、使用後直ちに当該放射性物質装備機器の放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうかを放射…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第14条です。
  6. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/15

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