人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第16条(汚染の防止及び除去)
各省各庁の長は、密封されていない放射性物質又はこれにより汚染された物を使用し、保管し、運搬し、保管廃棄し、又は廃棄する場合等において、放射性物質による汚染(以下「汚染」という。)を防止し、又は除去するに当たつては、次条から第十九条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法第十五条から第十九条までの規定に基づいて定められる技術上の基準に適合した方法で行わなければならない。
この条文の基本情報
汚染の防止及び除去とは何ですか?
定義汚染の防止及び除去とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第16条に定められた規定で、「各省各庁の長は、密封されていない放射性物質又はこれにより汚染された物を使用し、保管し、運搬し、保管廃棄し、又は廃棄する場合等において、放射性物質による汚染(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第16条(汚染の防止及び除去)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第16条の条文原文は「各省各庁の長は、密封されていない放射性物質又はこれにより汚染された物を使用し、保管し、運搬し、保管廃棄し、又は廃棄する場合等において、放射性物質による汚染(以下…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第16条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第15条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第16条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/16
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。