人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第21条(緊急時等に関する報告)
- 各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。
- 一職員が第四条第一項若しくは第四条の二第一号に定める実効線量の限度又は第四条第二項若しくは第四条の二第二号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした場合
- 二前条第一項各号の一に該当する場合
- 2.各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までに、その旨を人事院に報告しなければならない。
- 一職員を緊急作業に従事させている場合において、当該職員の当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えているとき1当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと2
- 二職員を緊急作業に従事させている場合1毎月末日(当該緊急作業を開始した月の末日を除く。)2
この条文の基本情報
緊急時等に関する報告とは何ですか?
定義緊急時等に関する報告とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第21条に定められた規定で、「各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第21条(緊急時等に関する報告)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第21条の条文原文は「各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第21条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第20条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第21条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。