人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第22条(緊急時等の診察又は処置)
- 各省各庁の長は、次に掲げる職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
- 一第四条第一項若しくは第四条の二第一号に定める実効線量の限度又は第四条第二項若しくは第四条の二第二号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした職員
- 二第二十条第一項の規定に該当する場合において、当該区域に居合わせた職員
- 三放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した職員
- 四容易に除去することができない程度に皮膚が汚染された職員
- 五皮膚の創傷部が汚染された職員
この条文の基本情報
緊急時等の診察又は処置とは何ですか?
定義緊急時等の診察又は処置とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条に定められた規定で、「各省各庁の長は、次に掲げる職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条(緊急時等の診察又は処置)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条の条文原文は「各省各庁の長は、次に掲げる職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第21条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第23条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。