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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第23条(管理区域の線量当量率等の測定等)

  1. 各省各庁の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内において職員に放射線業務に従事させる際及び一月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にして放射線を発生する装置を固定し使用する場合並びに三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用する場合にあつては、六月)を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量(七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量)を測定しなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、作業室を新設し、又は変更した後初めて作業室において職員に放射線業務に従事させる際及び一月を超えない期間ごとに、作業室内の空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。
  3. 3.各省各庁の長は、第二十条第一項の規定に該当する場合には、同項の規定により明示した区域内の外部放射線による一センチメートル線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。
  4. 4.前三項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができる。
  5. 5.各省各庁の長は、第一項から第三項までの規定による測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、関係職員に周知させなければならない。

この条文の基本情報

管理区域の線量当量率等の測定等とは何ですか?

定義管理区域の線量当量率等の測定等とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第23条に定められた規定で、「各省各庁の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内において職員に放射線業務に従事させる際及び一月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にして放射線を発生する装置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第23条(管理区域の線量当量率等の測定等)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第23条の条文原文は「各省各庁の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内において職員に放射線業務に従事させる際及び一月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にして放射線を発生する装置…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第23条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第22条です。
  6. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第23条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/23

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