人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第27条(放射線障害防止管理規程)
- 各省各庁の長は、職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、放射線業務を行う官署ごとに放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。
- 一放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の放射線障害の防止に係る職務内容
- 二放射線業務に係る放射性物質、放射線を発生する装置若しくは器具又は測定用若しくは防護用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。
- 三放射線業務従事職員の範囲に関すること。
- 四管理区域の明示、管理区域への立入制限等管理区域の管理及び管理区域内での作業位置に関すること。
- 五放射線業務従事職員又は業務上管理区域に立ち入る必要のある職員に対する教育及び訓練に関すること。
- 六放射線障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。
- 七放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。
- 八職員の実効線量、等価線量、累積実効線量及び累積等価線量並びに放射線施設内における線量当量率等の測定並びにそれらの記録及びその保管に関すること。
- 九緊急時の措置に関すること。
- 十その他放射線障害の防止に必要な事項
- 2.各省各庁の長は、放射線障害防止管理規程を作成(変更を含む。)したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。
この条文の基本情報
放射線障害防止管理規程とは何ですか?
定義放射線障害防止管理規程とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第27条に定められた規定で、「各省各庁の長は、職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、放射線業務を行う官署ごとに放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第27条(放射線障害防止管理規程)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第27条の条文原文は「各省各庁の長は、職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、放射線業務を行う官署ごとに放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第27条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条の4です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第27条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第28条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。