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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第28条(調整)

管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員のうち規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する又は従事していた職員がこれらの業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。

この条文の基本情報

調整とは何ですか?

定義調整とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第28条に定められた規定で、「管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員のうち規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する又は従事していた職員がこれらの業務へ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第28条(調整)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第28条の条文原文は「管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員のうち規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する又は従事していた職員がこれらの業務へ…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第28条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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