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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第3条(定義)

  1. この規則で「放射線」とは、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ粒子線又は電磁波で、次に掲げるものをいう。
  2. 一アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線
  3. 二ベータ線及び電子線
  4. 三中性子線
  5. 四ガンマ線及びエックス線
  6. 2.この規則で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  7. 一放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものにあつては、同欄に掲げる種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び同表の第三欄に掲げる濃度を超えるもの
  8. 二放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものにあつては、同欄に掲げる種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、その数量が三・七メガベクレル以下の密封されたもの及びその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のものを除く。
  9. 三放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるものにあつては、次のいずれにも該当するもの
  10. 四放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第一の第二欄又は別表第二の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その数量が三・七メガベクレル以下の密封されたもの及びその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のものを除く。
  11. 3.この規則で「管理区域」とは、次の各号の一に該当する区域をいう。
  12. 一外部放射線による実効線量が、三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
  13. 二空気中の放射性物質の濃度が、人事院の定める濃度を超えるおそれのある区域
  14. 三放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が、人事院の定める密度を超えるおそれのある区域
  15. 四三月間についての外部放射線による実効線量の第一号に掲げる線量に対する割合と空気中の放射性物質の濃度の第二号に掲げる濃度に対する割合の和が、一を超えるおそれのある区域
  16. 4.前項及び第十四条に規定する実効線量の算定については、人事院の定めるところにより行うものとする。
  17. 5.この規則で「放射線業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務(規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務及び特定線量下業務を除く。)をいう。
  18. 一エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査
  19. 二サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査
  20. 三エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査
  21. 四ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い
  22. 五放射性物質又は当該放射性物質若しくは荷電粒子加速装置から発生した放射線により汚染された物の取扱い
  23. 六原子炉の運転
  24. 七前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入つて行うもの
  25. 八管理区域内において行う立入検査等(法令に基づくものに限る。)の業務で人事院が定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第3条に定められた規定で、「この規則で「放射線」とは、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ粒子線又は電磁波で、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第3条(定義)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第3条の条文原文は「この規則で「放射線」とは、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ粒子線又は電磁波で、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第3条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第2条です。
  6. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第3条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/3

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