人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第4条(職員の実効線量及び等価線量の限度)
- 各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員(以下「放射線業務従事職員」という。)の実効線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
- 一五年ごとに区分した各期間の実効線量の限度1百ミリシーベルト2
- 二一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の実効線量の限度1五十ミリシーベルト2
- 三四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする各三月間の女子(妊娠する可能性がないと診断された女子及び妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)の女子を除く。)の実効線量の限度1五ミリシーベルト2
- 四妊娠中の女子の体内に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による実効線量の限度1一ミリシーベルト2
- 2.各省各庁の長は、管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員の等価線量が、次の各号に掲げる組織等の区分に応じ、当該各号に定める限度を超えないようにしなければならない。
- 一眼の水晶体1前項第一号に規定する五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び一の年度につき五十ミリシーベルト2
- 二皮膚1一の年度につき五百ミリシーベルト2
- 三妊娠中の女子の腹部表面1二ミリシーベルト2
この条文の基本情報
職員の実効線量及び等価線量の限度とは何ですか?
定義職員の実効線量及び等価線量の限度とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条に定められた規定で、「各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員(以下「放射線業務従事職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条(職員の実効線量及び等価線量の限度)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の条文原文は「各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員(以下「放射線業務従事職員」という。」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第3条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/4
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