人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第4条の2(緊急作業における被ばく限度)
- 第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限度は、前条第一項各号及び第二項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるものとする。
- 一実効線量1百ミリシーベルト2
- 二等価線量1眼の水晶体については三百ミリシーベルト、皮膚については一シーベルト2
この条文の基本情報
緊急作業における被ばく限度とは何ですか?
定義緊急作業における被ばく限度とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の2に定められた規定で、「第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の2(緊急作業における被ばく限度)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の2の条文原文は「第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の2の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の2の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第4条の3です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。