国事行為の臨時代行に関する法律 第2条(委任による臨時代行)
- 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
- 2.前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。
この条文の基本情報
委任による臨時代行とは何ですか?
定義委任による臨時代行とは、国事行為の臨時代行に関する法律第2条に定められた規定で、「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国事行為の臨時代行に関する法律第2条(委任による臨時代行)は、日本の国事行為の臨時代行に関する法律に含まれる条文です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第2条の条文原文は「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七…」で始まります。
- 国事行為の臨時代行に関する法律の公布日は昭和39年5月20日です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第2条の前の条は国事行為の臨時代行に関する法律第1条です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第2条の次の条は国事行為の臨時代行に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000083 - 本サイト収録
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000083/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。