国事行為の臨時代行に関する法律 第3条(委任の解除)
天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。
この条文の基本情報
委任の解除とは何ですか?
定義委任の解除とは、国事行為の臨時代行に関する法律第3条に定められた規定で、「天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国事行為の臨時代行に関する法律第3条(委任の解除)は、日本の国事行為の臨時代行に関する法律に含まれる条文です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第3条の条文原文は「天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し…」で始まります。
- 国事行為の臨時代行に関する法律の公布日は昭和39年5月20日です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第3条の前の条は国事行為の臨時代行に関する法律第2条です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第3条の次の条は国事行為の臨時代行に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000083 - 本サイト収録
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000083/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。