国事行為の臨時代行に関する法律 第4条(委任の終了)
第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。
この条文の基本情報
委任の終了とは何ですか?
定義委任の終了とは、国事行為の臨時代行に関する法律第4条に定められた規定で、「第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国事行為の臨時代行に関する法律第4条(委任の終了)は、日本の国事行為の臨時代行に関する法律に含まれる条文です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第4条の条文原文は「第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。」で始まります。
- 国事行為の臨時代行に関する法律の公布日は昭和39年5月20日です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第4条の前の条は国事行為の臨時代行に関する法律第3条です。
- 国事行為の臨時代行に関する法律第4条の次の条は国事行為の臨時代行に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000083 - 本サイト収録
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000083/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。