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国事行為の臨時代行に関する法律 第5条(公示)

この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、国事行為の臨時代行に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国事行為の臨時代行に関する法律第5条(公示)は、日本の国事行為の臨時代行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国事行為の臨時代行に関する法律第5条の条文原文は「この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。」で始まります。
  3. 国事行為の臨時代行に関する法律の公布日は昭和39年5月20日です。
  4. 国事行為の臨時代行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国事行為の臨時代行に関する法律第5条の前の条は国事行為の臨時代行に関する法律第4条です。
  6. 国事行為の臨時代行に関する法律第5条の次の条は国事行為の臨時代行に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000083
  • 本サイト収録国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000083/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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