遺言の方式の準拠法に関する法律 本文
- この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
- 2.この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律本文は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律本文の条文原文は「この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。」で始まります。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 - 本サイト収録
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。