この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
遺言の方式の準拠法に関する法律
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の法令番号は昭和三十九年法律第百号です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の法令種別は法律です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律は全 10 条です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の内訳は本則 8 条、附則 2 条です。
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一行為地法
二遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。
遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。
遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。
第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
2第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)