遺言の方式の準拠法に関する法律 第8条(公序)
外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
この条文の基本情報
公序とは何ですか?
定義公序とは、遺言の方式の準拠法に関する法律第8条に定められた規定で、「外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第8条(公序)は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第8条の条文原文は「外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。」で始まります。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第8条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第7条です。
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- 正式書式
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 - 本サイト収録
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。