遺言の方式の準拠法に関する法律 第7条(住所地法)
- 第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
- 2.第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
この条文の基本情報
住所地法とは何ですか?
定義住所地法とは、遺言の方式の準拠法に関する法律第7条に定められた規定で、「第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第7条(住所地法)は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第7条の条文原文は「第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。」で始まります。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第7条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第6条です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第7条の次の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第8条です。
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- 正式書式
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 - 本サイト収録
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。