受講中の講座ブックマーク無料で登録

遺言の方式の準拠法に関する法律 第6条(本国法)

遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。

この条文の基本情報

本国法とは何ですか?

定義本国法とは、遺言の方式の準拠法に関する法律第6条に定められた規定で、「遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺言の方式の準拠法に関する法律第6条(本国法)は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺言の方式の準拠法に関する法律第6条の条文原文は「遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないとき…」で始まります。
  3. 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
  4. 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺言の方式の準拠法に関する法律第6条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第5条です。
  6. 遺言の方式の準拠法に関する法律第6条の次の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100
  • 本サイト収録遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

遺言の方式の準拠法に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›