遺言の方式の準拠法に関する法律 第5条(方式の範囲)
遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格についても、同様とする。
この条文の基本情報
方式の範囲とは何ですか?
定義方式の範囲とは、遺言の方式の準拠法に関する法律第5条に定められた規定で、「遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第5条(方式の範囲)は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第5条の条文原文は「遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。」で始まります。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第5条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第4条です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第5条の次の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第6条です。
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- 正式書式
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 - 本サイト収録
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。