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遺言の方式の準拠法に関する法律 第4条(共同遺言)

前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。

この条文の基本情報

共同遺言とは何ですか?

定義共同遺言とは、遺言の方式の準拠法に関する法律第4条に定められた規定で、「前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺言の方式の準拠法に関する法律第4条(共同遺言)は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺言の方式の準拠法に関する法律第4条の条文原文は「前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。」で始まります。
  3. 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
  4. 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺言の方式の準拠法に関する法律第4条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第3条です。
  6. 遺言の方式の準拠法に関する法律第4条の次の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100
  • 本サイト収録遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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