遺言の方式の準拠法に関する法律 第3条
遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第3条は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第3条の条文原文は「遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。」で始まります。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第3条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第2条です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第3条の次の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 - 本サイト収録
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/3
遺言の方式の準拠法に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。