遺言の方式の準拠法に関する法律 第2条(準拠法)
- 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
- 一行為地法
- 二遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
- 三遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
- 四遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
- 五不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
この条文の基本情報
準拠法とは何ですか?
定義準拠法とは、遺言の方式の準拠法に関する法律第2条に定められた規定で、「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第2条(準拠法)は、日本の遺言の方式の準拠法に関する法律に含まれる条文です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第2条の条文原文は「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」で始まります。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律の公布日は昭和39年6月10日です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第2条の前の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第1条です。
- 遺言の方式の準拠法に関する法律第2条の次の条は遺言の方式の準拠法に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000100 - 本サイト収録
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000100/2
遺言の方式の準拠法に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。