自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第13条
保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して前条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第13条は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第13条の条文原文は「保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して前条の刑を科する。」で始まります。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第13条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条です。
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- 正式書式
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101 - 本サイト収録
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/13
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