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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第12条(罰則)

第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条に定められた規定で、「第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条(罰則)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条の条文原文は「第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第11条です。
  6. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第12条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/12

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