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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第4条(輸入税の徴収)

  1. 条約第二条又は第四条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入された車両(以下「免税車両」という。)又は車両修理用の部分品(以下「免税部分品」という。)が、当該物品の輸入をした者(以下「免税車両等輸入者」という。)又は条約第十一条1の規定に従い免税車両を使用する者(以下「第三者」という。)により、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、譲渡され、又は自家用若しくは免税車両の修理用以外の用途に供されたときは、当該譲渡し、又は当該用途以外の用途に供した免税車両等輸入者又は第三者から当該物品に係る輸入税を直ちに徴収する。
  2. 2.免税車両又は免税部分品を、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、免税車両等輸入者又は第三者から譲り受けた者は、免税車両等輸入者又は第三者と連帯して当該物品に係る輸入税を納付する義務を負う。この場合における輸入税の徴収については、前項の規定を準用する。
  3. 3.免税車両又は免税部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該物品に係る輸入税を、免税車両等輸入者又は保証団体から、直ちに又は条約の規定に従い徴収する。
  4. 4.前三項の規定による輸入税の徴収は、当該徴収に係る免税車両又は免税部分品の輸入地を所轄する税関長が行なう。

この条文の基本情報

輸入税の徴収とは何ですか?

定義輸入税の徴収とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「条約第二条又は第四条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入された車両(以下「免税車両」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条(輸入税の徴収)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の条文原文は「条約第二条又は第四条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入された車両(以下「免税車両」という。」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条です。
  6. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/4

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