自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第5条(輸入税の軽減等)
- 免税車両又は免税部分品につき前条第一項から第三項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第十条第一項の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。
- 2.事故により著しく損傷した免税車両若しくは免税部分品又は条約第四条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
輸入税の軽減等とは何ですか?
定義輸入税の軽減等とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条に定められた規定で、「免税車両又は免税部分品につき前条第一項から第三項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条(輸入税の軽減等)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条の条文原文は「免税車両又は免税部分品につき前条第一項から第三項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令…」で始まります。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第6条です。
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- 正式書式
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101 - 本サイト収録
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。