大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)により生ずる土地に係る区域をもつてあらたに村を設置する場合の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の特例を定めるとともに、当該村の組織及び運営に係る地方自治法その他の法律の特例を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。」で始まります。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第1条の次の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106 - 本サイト収録
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/1
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