大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第2条(村の設置の特例)
- 大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普通地方公共団体の意見をきいて、あらたに村を設置することができる。
- 2.前項の意見については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
- 3.総務大臣は、第一項の規定による処分があつたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
- 4.第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
この条文の基本情報
村の設置の特例とは何ですか?
定義村の設置の特例とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条(村の設置の特例)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条の条文原文は「大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普…」で始まります。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条の前の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第1条です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条の次の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106 - 本サイト収録
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/2
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