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大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第3条(設置選挙の特例)

新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

設置選挙の特例とは何ですか?

定義設置選挙の特例とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条(設置選挙の特例)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条の条文原文は「新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。」で始まります。
  3. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条の前の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第2条です。
  6. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条の次の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106
  • 本サイト収録大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/3

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