大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第7条(議決事項の特例)
職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
議決事項の特例とは何ですか?
定義議決事項の特例とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第7条(議決事項の特例)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第7条の条文原文は「職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の…」で始まります。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第7条の前の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条です。
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第7条の次の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第8条です。
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- 正式書式
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106 - 本サイト収録
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/7
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