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大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第6条(条例の特例)

  1. 新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第九十六条の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道府県知事の承認を得て、条例を設け、又は改廃することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の承認をしようとする場合において、当該条例が地方税の賦課徴収、分担金若しくは使用料の徴収又は行政事務の処理に関する条例であるときは、あらかじめ、当該都道府県の議会の同意を得なければならない。
  3. 3.新村の長は、新村の設置後最初に招集された議会の会議において、第一項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。

この条文の基本情報

条例の特例とは何ですか?

定義条例の特例とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第九十六条の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条(条例の特例)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条の条文原文は「新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第九十六条の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道…」で始まります。
  3. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条の前の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第5条です。
  6. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条の次の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106
  • 本サイト収録大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/6

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