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大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第5条(職員)

  1. 職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。
  2. 2.職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
  3. 3.職務執行者は、第一項の職員を指揮監督する。

この条文の基本情報

職員とは何ですか?

定義職員とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第5条に定められた規定で、「職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第5条(職員)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第5条の条文原文は「職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。」で始まります。
  3. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第5条の前の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条です。
  6. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第5条の次の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106
  • 本サイト収録大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/5

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