道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第4条(道路運送車両法等の適用除外)
- 締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条第四項、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項及び第九十七条の三の規定は、適用しない。
- 2.締約国登録自動車については、道路運送法第九十五条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
道路運送車両法等の適用除外とは何ですか?
定義道路運送車両法等の適用除外とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条第四項、第五十六条、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条(道路運送車両法等の適用除外)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条の条文原文は「締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条第四項、第五十六条、…」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第3条です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000109 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000109/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。