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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第5条(登録証書の交付)

  1. 道路運送車両法第四条の登録又は同法第六十条第一項後段若しくは第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした地方運輸局長)から登録証書の交付を受けることができる。
  2. 2.原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。

この条文の基本情報

登録証書の交付とは何ですか?

定義登録証書の交付とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条に定められた規定で、「道路運送車両法第四条の登録又は同法第六十条第一項後段若しくは第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条(登録証書の交付)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条の条文原文は「道路運送車両法第四条の登録又は同法第六十条第一項後段若しくは第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国におい…」で始まります。
  3. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第4条です。
  6. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000109
  • 本サイト収録道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000109/5

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