道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第6条(省令への委任)
前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条に定められた規定で、「前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条(省令への委任)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条の条文原文は「前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第5条です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000109 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000109/6
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